会則-食道内視鏡外科研究会



第1条 名 称

本会は『食道内視鏡外科研究会』と称する。

第2条 目 的

本会は食道疾患に対する内視鏡下手術に関する研究、教育及び普及を行うことを目的とする。

第3条 事 業

本会は前条の目的を達成するために以下の事業を行う。

1・毎年1回以上の学術集会。
2・その他、本会の目的を達成するために必要な講習会などの事業。

第4条 会 員

1・会員は本会の目的に賛同し、所定の会費を納入した医師、またはこれに準ずるものとする。
2・本会は個人会員及び賛助会員によって構成される。
3・個人会員は個人の資格において会員を希望するものとする。
4・賛助会員は個人会員以外で本会の目的に賛同する法人、団体あるいは個人とする。

第5条 役 員

1・本会に次の役員を置く。
・常任世話人  3名
・世話人   若干名(内2名を監事、1名を会計監査とする)
・当番世話人 若干名(ただし1名でも可である。)
2・常任世話人は世話人会の推挙によって定められ、会務を統括、施行する。
任期は3年とし、再任を妨げない。
3・世話人は会員から選ばれ、常任世話人が委嘱する。
4・常任世話人と世話人は世話人会(役員会)を構成する。
世話人会は年1回以上開催するものとする。
5・監事は世話人会の議を経て世話人から選出し、常任世話人が委嘱する。
監事は会の財務ならびに会の運営を監査し、常任世話人に報告する。
6・世話人、監事は65歳以下、任期は2年とし再任を妨げない。
7・当番世話人は、世話人会で世話人から選ばれ、担当学術集会の業務を行う。

第6条 顧 問

本会に顧問を置くことができる。

第7条 研究会

1・常任世話人は、世話人会を招集する。
2・当番世話人のもとに当番幹事を置く。また、当番幹事は当番世話人が兼務可とする。


第8条 会の構成

1・世話人会は常任世話人、世話人で構成される。
2・当番幹事は、世話人会に出席できる。
3・議長は常任世話人の中の1人が担当する。

第9条 会 費

1・個人会員の年会費は研究会参加費をもってこれに当てる。
2・賛助会員の年会費は別に定める。

第10条 会 計

1・本会の事業遂行に要する費用は、会費、補助金、寄付金その他をもってこれに当てる。
2・本会の会計年度は、本年7月1日から翌年6月30日までとする。

第11条 会則変更

本会則の変更は、世話人会で討議し、世話人会の承認を得なければならない。

第12条 研究会事務局

研究会事務局は慶應義塾大学に置く。
会計監査は世話人から1名選出する。

第13条 補 則

本会は、食道内視鏡外科勉強会の事業及び財産を継承する。

附 則

本会は、日本食道学会の認定研究会および日本内視鏡外科学会の公認研究会である。
研究会当番世話人は講習会当番世話人を兼務する。

最終改正日|2021年 4月 1日